1. 6月22日に、「マンション標準管理規約」の改正が国土交通省から発表されました。

投稿日時: 2021/08/03 北菅スタッフ

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                 ’21年 8月号
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<センターよりひとこと>
 去る6月22日に、「マンション標準管理規約」の改正が国土交通省から発表されました。
( https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html )
 その内容は、(1)ITを活用した総会・理事会、(2)置き配を認める際の留意事項、(3)専有部分
配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について、などが主な
ものとなっています。
 このうち(1)については、「ITを活用した総会・理事会」の実施が可能なことを明確化し、これ
に合わせて留意事項等を記載したものです。
 これまでは、「IT総会・理事会」の実施が可能なのかどうか、有効な総会・理事会として認めら
れるのかどうか、そもそもはっきりしていませんでした。そこへ今回の新型コロナ禍が襲来して、人
が集まりにくい状況が生まれ、その対応策の一つとして「ITの活用」が焦点になったのです。今回、
法令に準ずる規範である標準管理規約上も「IT総会・理事会」が可能であることが示されて、大き
く前進することとなりました。
 ひとくちに「IT総会」と言っても、リアルの総会以外にWEB会議システム等も併せて用いた「
IT併用型(ハイブリッド型)総会」と、リアルの総会を開催することなくWEB会議システム等を
用いて区分所有者が出席し、議決権を行使する「完全オンライン型総会」と、2つのタイプが考えら
れ、それぞれに課題や留意事項が考えられます(マンション管理業協会『ITを活用した総会の在り
方検討会報告書』及び『ITを活用した総会の実施ガイドライン』(いずれも令和2年12月)参照
)。また、WEB会議システム等を活用して総会や理事会を開催する場合、数多くの参加者がWEB
会議システム上で議決権行使をするとなると、本人確認をどのように行うか等の課題も生じるので、
まず理事会から実施してみようという管理組合が多いかもしれません。
 これらの課題はあるものの、IT趨の活用は時代の趨勢であり、今後それぞれの管理組合の実情に
応じて取り組んでいく価値は大いにあると言えるでしょう。
 なお、総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正(第49条(ア)第2項(イ)第3項
関係)については、デジタル社会形成整備法による区分所有法の改正が令和3年9月1日施行である
ことを踏まえ、同日までは引き続き押印が必要であることにご留意いただきたいと思います。
(参考 マンション管理業協会のHP: http://www.kanrikyo.or.jp/report/webmeeting.html )
                               (文責 専務理事 小林 利之)