分譲マンションの管理組合では、『管理者である理事長を選任して管理運営を行うこと』が定められています。<br />
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しかし、中には色々と事情があって“理事長が選任できないマンション”もあります。<br />
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たとえば「高齢者が多くて役員の成り手がいない…」「投資用のワンルームマンションやリゾート型のマンションで実住者がほとんどいない…」といったケースです。<br />
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今回はそんな “役員の選任ができないマンション” において、管理組合役員を区分所有者以外の第三者がおこなう「第三者管理方式」についてご紹介します。<br />